憲法改正草案 第1条 (天皇)
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第1章 天皇 [1~8]
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加筆修正
Q&A
主な改正点
(天皇)
【Q4】
「日本国憲法改正草案」では、天皇を「元首」と明記していますが、これについてどのような議論があったのですか?
【自民党の答】
憲法改正草案では、1条で、天皇が元首であることを明記しました。元首とは、英語では Head of State であり、国の第一人者を意味します。明治憲法には、天皇が元首であるとの規定が存在していました。また、外交儀礼上でも、天皇は元首として扱われています。したがって、我が国において、天皇が元首であることは紛れもない事実ですが、それをあえて規定するかどうかという点で、議論がありました。
自民党内の議論では、元首として規定することの賛成論が大多数でした。反対論としては、世俗の地位である「元首」をあえて規定することにより、かえって天皇の地位を軽んずることになるといった意見がありました。反対論にも採るべきものがありましたが、多数の意見を採用して、天皇を元首と規定することとしました。
自民党改憲案第一条
天皇は、日本国の元首であり、
日本国及び日本国民統合の象徴であって、
その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
天皇は、日本国の元首であり、
日本国及び日本国民統合の象徴であって、
その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
現行憲法第一条
天皇は、日本国の象徴であり
日本国民統合の象徴であつて、
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
天皇は、日本国の象徴であり
日本国民統合の象徴であつて、
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
【Q4】
「日本国憲法改正草案」では、天皇を「元首」と明記していますが、これについてどのような議論があったのですか?
【自民党の答】
憲法改正草案では、1条で、天皇が元首であることを明記しました。元首とは、英語では Head of State であり、国の第一人者を意味します。明治憲法には、天皇が元首であるとの規定が存在していました。また、外交儀礼上でも、天皇は元首として扱われています。したがって、我が国において、天皇が元首であることは紛れもない事実ですが、それをあえて規定するかどうかという点で、議論がありました。
自民党内の議論では、元首として規定することの賛成論が大多数でした。反対論としては、世俗の地位である「元首」をあえて規定することにより、かえって天皇の地位を軽んずることになるといった意見がありました。反対論にも採るべきものがありましたが、多数の意見を採用して、天皇を元首と規定することとしました。
憲法改正草案 第3条 (国旗及び国歌)
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第1章 天皇 [1~8]
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新設
Q&A
主な改正点
(国旗及び国歌)
〔新設〕
〔新設〕
【Q5】
国旗・国歌及び元号について規定を置いていますが、これについてどのような議論があったのですか?
【自民党の答】
(国旗・国歌について)
我が国の国旗及び国歌については、既に「国旗及び国歌に関する法律」によって規定されていますが、国旗・国歌は一般に国家を表象的に示すいわば「シンボル」であり、また、国旗・国歌をめぐって教育現場で混乱が起きていることを踏まえ、3条に明文の規定を置くこととしました。
当初案は、国旗及び国歌を「日本国の表象」とし、具体的には法律の規定に委ねることとしていました。しかし、我々がいつも「日の丸」と呼んでいる「日章旗」と「君が代」は不変のものであり、具体的に固有名詞で規定しても良いとの意見が大勢を占めました。
また、3条2項に、国民は国旗及び国歌を尊重しなければならないとの規定を置きましたが、国旗及び国歌を国民が尊重すべきであることは当然のことであり、これによって国民に新たな義務が生ずるものとは考えていません。
(元号について)
さらに、4条に元号の規定を設けました。この規定については、自民党内でも特に異論がありませんでしたが、現在の「元号法」の規定をほぼそのまま採用したものであり、一世一元の制を明定したものです。
自民党改憲案第三条
国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
2
日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
2
日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
〔新設〕
〔新設〕
【Q5】
国旗・国歌及び元号について規定を置いていますが、これについてどのような議論があったのですか?
【自民党の答】
(国旗・国歌について)
我が国の国旗及び国歌については、既に「国旗及び国歌に関する法律」によって規定されていますが、国旗・国歌は一般に国家を表象的に示すいわば「シンボル」であり、また、国旗・国歌をめぐって教育現場で混乱が起きていることを踏まえ、3条に明文の規定を置くこととしました。
当初案は、国旗及び国歌を「日本国の表象」とし、具体的には法律の規定に委ねることとしていました。しかし、我々がいつも「日の丸」と呼んでいる「日章旗」と「君が代」は不変のものであり、具体的に固有名詞で規定しても良いとの意見が大勢を占めました。
また、3条2項に、国民は国旗及び国歌を尊重しなければならないとの規定を置きましたが、国旗及び国歌を国民が尊重すべきであることは当然のことであり、これによって国民に新たな義務が生ずるものとは考えていません。
(元号について)
さらに、4条に元号の規定を設けました。この規定については、自民党内でも特に異論がありませんでしたが、現在の「元号法」の規定をほぼそのまま採用したものであり、一世一元の制を明定したものです。
憲法改正草案 第4条 (元号)
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第1章 天皇 [1~8]
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新設
主な改正点
(元号)
〔新設〕
自民党改憲案第四条
元号は、法律の定めるところにより、
皇位の継承があったときに制定する。
元号は、法律の定めるところにより、
皇位の継承があったときに制定する。
〔新設〕
憲法改正草案 第9条 (平和主義)
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第2章 安全保障 [9~9の3]
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加筆修正
Q&A
国防
主な改正点
(平和主義)
【Q7】
「日本国憲法改正草案」では、9条1項の戦争の放棄について、どのように考えているのですか?
【自民党の答】
現行憲法9条1項については、1929年に発効したパリ不戦条約1条を翻案して規定されたものであり、党内議論の中で「もっと分かりやすい表現にすべきである。」という意見もありましたが、日本国憲法の三大原則の一つである平和主義を定めた規定であることから、基本的には変更しないこととしています。
ただし、文章の整理として、「放棄する」は戦争のみに掛け、「国際紛争を解決する手段として」は戦争に至らない「武力による威嚇」及び「武力の行使」にのみに掛ける形としました。19世紀的な宣戦布告をして行われる「戦争」は国際法上既に一般的に「違法」とされていることを踏まえた上で、法文の意味をより明確にするという趣旨から行った整理です。
このような文章の整理を行っても、9条1項の基本的な意味は、従来と変わりません。新たな9条1項で全面的に放棄するとしている「戦争」は、国際法上一般的に「違法」とされているところです。また、「戦争」以外の「武力の行使」や「武力による威嚇」が行われるのは、
①侵略目的の場合
②自衛権の行使の場合
③制裁の場合
の3 つの場合に類型化できますが、9条1項で禁止されているのは、飽くまでも「国際紛争を解決する手段として」の武力行使等に限られます。この意味を①の「侵略目的の場合」に限定する解釈は、パリ不戦条約以来確立しているところです。
したがって、9条1項で禁止されるのは「戦争」及び侵略目的による武力行使(上記①)のみであり、自衛権の行使(上記②)や国際機関による制裁措置(上記③)は、禁止されていないものと考えます。
【Q8】
戦力の不保持や交戦権の否認を定めた現9条2項を削って、新9条2項で自衛権を明記していますが、どのような議論があったのですか?
また、集団的自衛権については、どう考えていますか?
【自民党の答】
今回、新たな9条2項として、「自衛権」の規定を追加していますが、これは、従来の政府解釈によっても認められている、主権国家の自然権(当然持っている権利)としての「自衛権」を明示的に規定したものです。この「自衛権」には、国連憲章が認めている個別的自衛権や集団的自衛権が含まれていることは、言うまでもありません。
また、現在、政府は、集団的自衛権について「保持していても行使できない」という解釈をとっていますが、「行使できない」とすることの根拠は「9条1項・2項の全体」の解釈によるものとされています。このため、その重要な一方の規定である現行2項(「戦力の不保持」等を定めた規定)を削除した上で、新2項で、改めて「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」と規定し、自衛権の行使には、何らの制約もないように規定しました。もっとも、草案では、自衛権の行使について憲法上の制約はなくなりますが、政府が何でもできるわけではなく、法律の根拠が必要です。国家安全保障基本法のような法律を制定して、いかなる場合にどのような要件を満たすときに自衛権が行使できるのか、明確に規定することが必要です。この憲法と法律の役割分担に基づいて、具体的な立法措置がなされていくことになります。
自民党改憲案第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動としての戦争を放棄し、
武力による威嚇及び武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては用いない。
2
前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動としての戦争を放棄し、
武力による威嚇及び武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては用いない。
2
前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
現行憲法第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
【Q7】
「日本国憲法改正草案」では、9条1項の戦争の放棄について、どのように考えているのですか?
【自民党の答】
現行憲法9条1項については、1929年に発効したパリ不戦条約1条を翻案して規定されたものであり、党内議論の中で「もっと分かりやすい表現にすべきである。」という意見もありましたが、日本国憲法の三大原則の一つである平和主義を定めた規定であることから、基本的には変更しないこととしています。
ただし、文章の整理として、「放棄する」は戦争のみに掛け、「国際紛争を解決する手段として」は戦争に至らない「武力による威嚇」及び「武力の行使」にのみに掛ける形としました。19世紀的な宣戦布告をして行われる「戦争」は国際法上既に一般的に「違法」とされていることを踏まえた上で、法文の意味をより明確にするという趣旨から行った整理です。
このような文章の整理を行っても、9条1項の基本的な意味は、従来と変わりません。新たな9条1項で全面的に放棄するとしている「戦争」は、国際法上一般的に「違法」とされているところです。また、「戦争」以外の「武力の行使」や「武力による威嚇」が行われるのは、
①侵略目的の場合
②自衛権の行使の場合
③制裁の場合
の3 つの場合に類型化できますが、9条1項で禁止されているのは、飽くまでも「国際紛争を解決する手段として」の武力行使等に限られます。この意味を①の「侵略目的の場合」に限定する解釈は、パリ不戦条約以来確立しているところです。
したがって、9条1項で禁止されるのは「戦争」及び侵略目的による武力行使(上記①)のみであり、自衛権の行使(上記②)や国際機関による制裁措置(上記③)は、禁止されていないものと考えます。
【Q8】
戦力の不保持や交戦権の否認を定めた現9条2項を削って、新9条2項で自衛権を明記していますが、どのような議論があったのですか?
また、集団的自衛権については、どう考えていますか?
【自民党の答】
今回、新たな9条2項として、「自衛権」の規定を追加していますが、これは、従来の政府解釈によっても認められている、主権国家の自然権(当然持っている権利)としての「自衛権」を明示的に規定したものです。この「自衛権」には、国連憲章が認めている個別的自衛権や集団的自衛権が含まれていることは、言うまでもありません。
また、現在、政府は、集団的自衛権について「保持していても行使できない」という解釈をとっていますが、「行使できない」とすることの根拠は「9条1項・2項の全体」の解釈によるものとされています。このため、その重要な一方の規定である現行2項(「戦力の不保持」等を定めた規定)を削除した上で、新2項で、改めて「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」と規定し、自衛権の行使には、何らの制約もないように規定しました。もっとも、草案では、自衛権の行使について憲法上の制約はなくなりますが、政府が何でもできるわけではなく、法律の根拠が必要です。国家安全保障基本法のような法律を制定して、いかなる場合にどのような要件を満たすときに自衛権が行使できるのか、明確に規定することが必要です。この憲法と法律の役割分担に基づいて、具体的な立法措置がなされていくことになります。
憲法改正草案 第9条の2 (国防軍)
(国防軍)
〔新設〕
〔新設〕
〔新設〕
〔新設〕
〔新設〕
【Q9】
「自衛隊」を「国防軍」に変えたのは、なぜですか?
【自民党の答】
日本国憲法改正草案では、9条の2として、「国防軍」の規定を置きました。その1項は、「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する」と規定しています。世界中を見ても、都市国家のようなものを除き、一定の規模以上の人口を有する国家で軍隊を保持していないのは、日本だけであり、独立国家が、その独立と平和を保ち、国民の安全を確保するため軍隊を保有することは、現代の世界では常識です。
この軍の名称について、当初の案では、自衛隊との継続性に配慮して「自衛軍」としていましたが、独立国家としてよりふさわしい名称にするべきなど、様々な意見が出され、最終的に多数の意見を勘案して、「国防軍」としました。
国防軍に対する「文民統制」の原則(注)に関しては、①内閣総理大臣を最高指揮官とすること、②その具体的な権限行使は、国会が定める法律の規定によるべきことなどを条文に盛り込んでいるところです。
また、9条の2第3項には、国防軍が行える活動として、次のとおり規定されています。
(注) 文民が、軍人に対して指揮統制権を持つという原則 (シビリアン・コントロールの原則)
【Q10】
国防軍は、国際平和活動に参加できるのですか?
【自民党の答】
参加できます。
9条の2第3項において、国防軍は、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するための任務を遂行する活動のほか、「国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動」を行えることと規定し、国防軍の国際平和活動への参加を可能にしました。その際、国防軍は、軍隊である以上、法律の規定に基づいて、武力を行使することは可能であると考えています。また、集団安全保障における制裁行動についても、同様に可能であると考えています。
【Q11】
国防軍に審判所を置くのは、なぜですか?
【自民党の答】
9条の2第5項に、軍事審判所の規定を置き、軍人等が職務の遂行上犯罪を犯したり、軍の秘密を漏洩したときの処罰について、通常の裁判所ではなく、国防軍に置かれる軍事審判所で裁かれるものとしました。審判所とは、いわゆる軍法会議のことです。
軍事上の行為に関する裁判は、軍事機密を保護する必要があり、また、迅速な実施が望まれることに鑑みて、このような審判所の設置を規定しました。具体的なことは法律で定めることになりますが、裁判官や検察、弁護側も、主に軍人の中から選ばれることが想定されます。なお、審判所の審判に対しては、裁判所に上訴することができます。諸外国の軍法会議の例を見ても、原則裁判所へ上訴することができることとされています。この軍事審判を一審制とするのか、二審制とするのかは、立法政策によります。
自民党改憲案第九条の二
我が国の平和と独立並びに
国及び国民の安全を確保するため、
内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2
国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、
法律の定めるところにより、
国会の承認その他の統制に服する。
3
国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための
活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の
平和と安全を確保するために国際的に協調して
行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命
若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4
前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制
及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5
国防軍に属する軍人その他の公務員が
その職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を
犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、
国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が
裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
我が国の平和と独立並びに
国及び国民の安全を確保するため、
内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2
国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、
法律の定めるところにより、
国会の承認その他の統制に服する。
3
国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための
活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の
平和と安全を確保するために国際的に協調して
行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命
若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4
前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制
及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5
国防軍に属する軍人その他の公務員が
その職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を
犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、
国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が
裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
〔新設〕
〔新設〕
〔新設〕
〔新設〕
〔新設〕
【Q9】
「自衛隊」を「国防軍」に変えたのは、なぜですか?
【自民党の答】
日本国憲法改正草案では、9条の2として、「国防軍」の規定を置きました。その1項は、「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する」と規定しています。世界中を見ても、都市国家のようなものを除き、一定の規模以上の人口を有する国家で軍隊を保持していないのは、日本だけであり、独立国家が、その独立と平和を保ち、国民の安全を確保するため軍隊を保有することは、現代の世界では常識です。
この軍の名称について、当初の案では、自衛隊との継続性に配慮して「自衛軍」としていましたが、独立国家としてよりふさわしい名称にするべきなど、様々な意見が出され、最終的に多数の意見を勘案して、「国防軍」としました。
国防軍に対する「文民統制」の原則(注)に関しては、①内閣総理大臣を最高指揮官とすること、②その具体的な権限行使は、国会が定める法律の規定によるべきことなどを条文に盛り込んでいるところです。
また、9条の2第3項には、国防軍が行える活動として、次のとおり規定されています。
① 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するための活動 (1項に規定されている国防軍保持の本来目的に係る活動です。)
② 国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動 (これについてはQ10 で詳述します。)
③ 公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動 (治安維持や邦人救出、国民保護、災害派遣などの活動です。)
(注) 文民が、軍人に対して指揮統制権を持つという原則 (シビリアン・コントロールの原則)
【Q10】
国防軍は、国際平和活動に参加できるのですか?
【自民党の答】
参加できます。
9条の2第3項において、国防軍は、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するための任務を遂行する活動のほか、「国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動」を行えることと規定し、国防軍の国際平和活動への参加を可能にしました。その際、国防軍は、軍隊である以上、法律の規定に基づいて、武力を行使することは可能であると考えています。また、集団安全保障における制裁行動についても、同様に可能であると考えています。
【Q11】
国防軍に審判所を置くのは、なぜですか?
【自民党の答】
9条の2第5項に、軍事審判所の規定を置き、軍人等が職務の遂行上犯罪を犯したり、軍の秘密を漏洩したときの処罰について、通常の裁判所ではなく、国防軍に置かれる軍事審判所で裁かれるものとしました。審判所とは、いわゆる軍法会議のことです。
軍事上の行為に関する裁判は、軍事機密を保護する必要があり、また、迅速な実施が望まれることに鑑みて、このような審判所の設置を規定しました。具体的なことは法律で定めることになりますが、裁判官や検察、弁護側も、主に軍人の中から選ばれることが想定されます。なお、審判所の審判に対しては、裁判所に上訴することができます。諸外国の軍法会議の例を見ても、原則裁判所へ上訴することができることとされています。この軍事審判を一審制とするのか、二審制とするのかは、立法政策によります。
憲法改正草案 第9条の3 (領土等の保全等)
Category :
第2章 安全保障 [9~9の3]
Tag :
新設
Q&A
国防
主な改正点
(領土等の保全等)
〔新設〕
【Q12】
「領土等の保全等」について規定を置いたのは、なぜですか?
国民はどう協力すればいいのですか?
【自民党の答】
領土は、主権国家の存立の基礎であり、それゆえ国家が領土を守るのは当然のことです。あわせて、単に領土等を守るだけでなく、資源の確保についても、規定しました。
党内議論の中では、「国民の『国を守る義務』について規定すべきではないか。」という意見が多く出されました。しかし、仮にそうした規定を置いたときに「国を守る義務」の具体的な内容として、徴兵制について問われることになるので、憲法上規定を置くことは困難であると考えました。
そこで、前文において「国を自ら守る」と抽象的に規定するとともに、9条の3として、国が「国民と協力して」領土等を守ることを規定したところです。
領土等を守ることは、単に地理的な国土を保全することだけでなく、我が国の主権と独立を守ること、さらには国民一人一人の生命と財産を守ることにもつながるものなのです。
もちろん、この規定は、軍事的な行動を規定しているのではありません。国が、国境離島において、避難港や灯台などの公共施設を整備することも領土・領海等の保全に関わるものですし、海上で資源探査を行うことも、考えられます。
加えて、「国民との協力」に関連して言えば、国境離島において、生産活動を行う民間の行動も、我が国の安全保障に大きく寄与することになります。
自民党改憲案第九条の三
国は、主権と独立を守るため、
国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、
その資源を確保しなければならない。
国は、主権と独立を守るため、
国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、
その資源を確保しなければならない。
〔新設〕
【Q12】
「領土等の保全等」について規定を置いたのは、なぜですか?
国民はどう協力すればいいのですか?
【自民党の答】
領土は、主権国家の存立の基礎であり、それゆえ国家が領土を守るのは当然のことです。あわせて、単に領土等を守るだけでなく、資源の確保についても、規定しました。
党内議論の中では、「国民の『国を守る義務』について規定すべきではないか。」という意見が多く出されました。しかし、仮にそうした規定を置いたときに「国を守る義務」の具体的な内容として、徴兵制について問われることになるので、憲法上規定を置くことは困難であると考えました。
そこで、前文において「国を自ら守る」と抽象的に規定するとともに、9条の3として、国が「国民と協力して」領土等を守ることを規定したところです。
領土等を守ることは、単に地理的な国土を保全することだけでなく、我が国の主権と独立を守ること、さらには国民一人一人の生命と財産を守ることにもつながるものなのです。
もちろん、この規定は、軍事的な行動を規定しているのではありません。国が、国境離島において、避難港や灯台などの公共施設を整備することも領土・領海等の保全に関わるものですし、海上で資源探査を行うことも、考えられます。
加えて、「国民との協力」に関連して言えば、国境離島において、生産活動を行う民間の行動も、我が国の安全保障に大きく寄与することになります。
憲法改正草案 第24条 (家族、婚姻等に関する基本原則)
Category :
第3章 国民の権利及び義務 [11~40]
Tag :
新設
Q&A
主な改正点
(家族、婚姻等に関する基本原則)
【Q16】
家族に関する規定は、どのように変えたのですか?
【自民党の答】
家族は、社会の極めて重要な存在ですが、昨今、家族の絆が薄くなってきていると言われています。こうしたことに鑑みて、24条1項に家族の規定を新設し、「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。」と規定しました。なお、前段については、世界人権宣言16条3項も参考にしました。
党内議論では、「親子の扶養義務についても明文の規定を置くべきである。」との意見もありましたが、それは基本的に法律事項であることや、「家族は、互いに助け合わなければならない」という規定を置いたことから、採用しませんでした。
(参考)世界人権宣言16条3項
家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利を有する。
憲法改正草案第二十四条
家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。
家族は、互いに助け合わなければならない。
2
婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。
3
家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続
並びに親族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、
制定されなければならない。
家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。
家族は、互いに助け合わなければならない。
2
婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。
3
家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続
並びに親族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、
制定されなければならない。
現行憲法
〔新設〕
第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。
②
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚
並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、
制定されなければならない。
〔新設〕
第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。
②
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚
並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、
制定されなければならない。
【Q16】
家族に関する規定は、どのように変えたのですか?
【自民党の答】
家族は、社会の極めて重要な存在ですが、昨今、家族の絆が薄くなってきていると言われています。こうしたことに鑑みて、24条1項に家族の規定を新設し、「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。」と規定しました。なお、前段については、世界人権宣言16条3項も参考にしました。
党内議論では、「親子の扶養義務についても明文の規定を置くべきである。」との意見もありましたが、それは基本的に法律事項であることや、「家族は、互いに助け合わなければならない」という規定を置いたことから、採用しませんでした。
(参考)世界人権宣言16条3項
家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利を有する。
憲法改正草案 第25条の2 (環境保全の責務)
Category :
第3章 国民の権利及び義務 [11~40]
Tag :
新設
主な改正点
(環境保全の責務)
〔新設〕
自民党改憲案第二十五条の二
国は、国民と協力して、
国民が良好な環境を享受することができるように
その保全に努めなければならない。
国は、国民と協力して、
国民が良好な環境を享受することができるように
その保全に努めなければならない。
〔新設〕
憲法改正草案 第25条の3 (在外国民の保護)
Category :
第3章 国民の権利及び義務 [11~40]
Tag :
新設
Q&A
Q19
主な改正点
(在外国民の保護)
〔新設〕
【Q19】
その他、国民の権利義務に関して、どのような規定を置いたのですか?
【自民党の答】
(3)在外国民の保護(25条の3)
【参考】 イラン・イラク戦争
1985年にイラン・イラク戦争が勃発した際、イラクは「イラン上空の航空機を無差別に撃墜する」と発表した。各国はイラン在住の自国民を軍用機で救出したが、日本は自衛隊の海外派遣不可の原則のために、自衛隊機による救助が出来なかった。そのためイランの首都テヘランにいた日本人250名が、帰国できずに孤立した。
自民党改憲案第二十五条の三
国は、国外において緊急事態が生じたときは、
在外国民の保護に努めなければならない。
国は、国外において緊急事態が生じたときは、
在外国民の保護に努めなければならない。
〔新設〕
【Q19】
その他、国民の権利義務に関して、どのような規定を置いたのですか?
【自民党の答】
(3)在外国民の保護(25条の3)
グローバル化が進んだ現在、海外にいる日本人の安全を国が担保する責務を憲法に書き込むべきであるとの観点から、規定を置きました。
【参考】 イラン・イラク戦争
1985年にイラン・イラク戦争が勃発した際、イラクは「イラン上空の航空機を無差別に撃墜する」と発表した。各国はイラン在住の自国民を軍用機で救出したが、日本は自衛隊の海外派遣不可の原則のために、自衛隊機による救助が出来なかった。そのためイランの首都テヘランにいた日本人250名が、帰国できずに孤立した。
憲法改正草案 第25条の4 (犯罪被害者等への配慮)
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第3章 国民の権利及び義務 [11~40]
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新設
主な改正点
(犯罪被害者等への配慮)
〔新設〕
自民党改憲案第二十五条の四
国は、犯罪被害者及びその家族の人権
及び処遇に配慮しなければならない。
国は、犯罪被害者及びその家族の人権
及び処遇に配慮しなければならない。
〔新設〕