憲法改正草案 第68条 (国務大臣の任免)
Category :
第5章 内閣 [65~75]
Tag :
表現の修正
(国務大臣の任免)
自民党改憲案第六十八条
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
この場合においては、その過半数は、
国会議員の中から任命しなければならない。
2
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を
罷免することができる。
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
この場合においては、その過半数は、
国会議員の中から任命しなければならない。
2
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を
罷免することができる。
現行憲法第六十八条
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し、その過半数は、
国会議員の中から選ばれなければならない。
②
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を
罷免することができる。
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し、その過半数は、
国会議員の中から選ばれなければならない。
②
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を
罷免することができる。