【自民党憲法改正草案】見やすい対照表で現憲法との違いが分かる!

現行憲法と自民党の憲法改正草案を比較する。憲法改正草案とQ&Aは、自民党公式HP上のPDF 『憲法改正草案 Q&A』より転載。

憲法改正草案 第68条 (国務大臣の任免)

(国務大臣の任免)
自民党改憲案第六十八条
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
この場合においては、その過半数は、
国会議員の中から任命しなければならない。


内閣総理大臣は、任意に国務大臣を
罷免することができる。
現行憲法第六十八条
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し、その過半数は、
国会議員の中から選ばれなければならない。


内閣総理大臣は、任意に国務大臣を
罷免することができる。