憲法改正草案 第15条 (公務員の選定及び罷免に関する権利等)
Category :
第3章 国民の権利及び義務 [11~40]
Tag :
加筆修正
外国人参政権

(公務員の選定及び罷免に関する権利等)
憲法改正草案第十五条
公務員を選定し、及び罷免することは、
主権の存する国民の権利である。
2
全て公務員は、全体の奉仕者であって、
一部の奉仕者ではない。
3
公務員の選定を選挙により行う場合は、
日本国籍を有する成年者による
普通選挙の方法による。
4
選挙における投票の秘密は、侵されない。
選挙人は、その選択に関し、
公的にも私的にも責任を問われない。
公務員を選定し、及び罷免することは、
主権の存する国民の権利である。
2
全て公務員は、全体の奉仕者であって、
一部の奉仕者ではない。
3
公務員の選定を選挙により行う場合は、
日本国籍を有する成年者による
普通選挙の方法による。
4
選挙における投票の秘密は、侵されない。
選挙人は、その選択に関し、
公的にも私的にも責任を問われない。
現行憲法第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、
国民固有の権利である。
②
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、
一部の奉仕者ではない。
③
公務員の選挙については、
成年者による
普通選挙を保障する。
④
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し
公的にも私的にも責任を問はれない。
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、
国民固有の権利である。
②
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、
一部の奉仕者ではない。
③
公務員の選挙については、
成年者による
普通選挙を保障する。
④
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し
公的にも私的にも責任を問はれない。