憲法改正草案 第70条 (内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職等)
Category :
第5章 内閣 [65~75]
Tag :
新設
Q&A
主な改正点

(内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職等)
【Q25】
内閣総理大臣の職務の臨時代行の規定を置いたのは、なぜですか?
【自民党の答】
内閣総理大臣は、内閣の最高責任者として重大な権限を有し、今回の草案で、その権限を更に強化しています。そのような内閣総理大臣に不慮の事態が生じた場合に、「内閣総理大臣が欠けたとき」に該当するか否かを誰が判断して、内閣総辞職を決定するための閣議を誰が主宰するのか、ということが、現行憲法では規定が整備されていません。
しかし、それでは危機管理上も問題があるのではないか、指定を受けた国務大臣が内閣総理大臣の職務を臨時代行する根拠は、やはり憲法上規定すべきではないか、との観点から、今回の草案の70条2項では、明文で「内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う」と規定しました。
「内閣総理大臣が欠けたとき」とは、典型的には内閣総理大臣が死亡した場合、あるいは国会議員の資格を失ったときなどをいいます。「その他これに準ずる場合として法律で定めるとき」とは、具体的には、意識不明になったときや事故などに遭遇し生存が不明になったときなど、現職に復帰することがあり得るが、総理としての職務を一時的に全うできないような場合を想定しています。
自民党改憲案第七十条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の
総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、
内閣は、総辞職をしなければならない。
2
内閣総理大臣が欠けたとき、
その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、
内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、
臨時に、その職務を行う。
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の
総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、
内閣は、総辞職をしなければならない。
2
内閣総理大臣が欠けたとき、
その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、
内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、
臨時に、その職務を行う。
現行憲法第七十条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員
総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、
内閣は、総辞職をしなければならない。
〔新設〕
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員
総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、
内閣は、総辞職をしなければならない。
〔新設〕
【Q25】
内閣総理大臣の職務の臨時代行の規定を置いたのは、なぜですか?
【自民党の答】
内閣総理大臣は、内閣の最高責任者として重大な権限を有し、今回の草案で、その権限を更に強化しています。そのような内閣総理大臣に不慮の事態が生じた場合に、「内閣総理大臣が欠けたとき」に該当するか否かを誰が判断して、内閣総辞職を決定するための閣議を誰が主宰するのか、ということが、現行憲法では規定が整備されていません。
しかし、それでは危機管理上も問題があるのではないか、指定を受けた国務大臣が内閣総理大臣の職務を臨時代行する根拠は、やはり憲法上規定すべきではないか、との観点から、今回の草案の70条2項では、明文で「内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う」と規定しました。
「内閣総理大臣が欠けたとき」とは、典型的には内閣総理大臣が死亡した場合、あるいは国会議員の資格を失ったときなどをいいます。「その他これに準ずる場合として法律で定めるとき」とは、具体的には、意識不明になったときや事故などに遭遇し生存が不明になったときなど、現職に復帰することがあり得るが、総理としての職務を一時的に全うできないような場合を想定しています。